中小企業の経営者や人事労務担当者のお悩みに、わかりやすくお答えします!
可能です。
解説:前もって定めている人事評価の手続きや人事決定権によって給与を減給する場合、最低賃金を下回らない範囲であれば減額することは可能です。
関連:社員の給料を減給する場合、減給額に限度はありますか?関連:遅刻や無断欠勤などの問題行動がある社員の賃金を減給できますか?関連:月給が最低賃金以上になっているか調べる方法を教えてください。
人事評価による降格人事や減給については、限度はありませんが、懲戒の場合は一定の限度があります。
解説:人事評価による降格や減給となる場合、賃金が最低賃金を下回らない範囲であれば、減給額に制限はありません。
ただし、相当の理由がない減給については人事権の濫用となり、無効となる場合もあります。そのため、予め人事制度で人事評価について定め、従業員と合意をとり、人事評価に則って減給を行うことが重要です。
一方で、労働基準法91条で、問題行動や規則違反などに対する懲戒処分の制裁として減給を行う場合は、1回の減給額が平均賃金1日分の半分を超えてはならず、一賃金支払期に複数回の違反行為があり、懲戒処分として減給をする場合も、その賃金支払期における賃金総額の十分の一を超えてはならないとしています。
ただ、懲戒処分として降格処分が行われる場合は、労働基準法91条の適用は受けません。そのため、降格処分に伴って月給が30万円から25万円になっても法律には違反しません。
労働に従事していな時間相当の賃金を超えて減額を行う場合は一定の規制があります。
解説:遅刻や無断欠勤があった場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」から労働に従事していない時間相当の賃金を減額することができます。ただし、就業規則で「遅刻や欠勤があっても賃金は減額しない」というような合意がある場合は、減額はできません。
一方で、無断欠勤や遅刻について、本人の健康状態や職場環境に問題がなく、注意や指導をしても改善されない場合には制裁としての減給処分を検討することもあるでしょう。その場合は、懲戒処分としての減給とみなされるため、労働基準法91条による規制を受けます。
まずは、就業規則で遅刻や無断欠勤を懲戒事由として定めているか確認し、就業規則に則った減給処分として相当であるかを判断しましょう。そのうえで、減給額については平均賃金一日分の半分を超えず、賃金支払期における賃金総額の十分の一を超えない範囲で減給を行うことが可能です。
「月給 ÷ 1カ月平均所定労働時間」で月給者の時間給を算出し、最低賃金額と比較します。
解説:最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。賞与や時間外労働に対する割増賃金や休日割増賃金、深夜割増賃金、通勤手当、家族手当などは含まれません。
この毎月支払われる基本的な賃金を、1か月の平均所定労働時間で割ることで、時間給が算出できます。算出された時間給と最低賃金額を比較し、最低賃金額以上であるか確認しましょう。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらも同時に適用される場合は、使用者は高いほうの最低賃金以上の賃金を払う必要があります。
地域別最低賃金は産業や職種に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
募集時や労働契約締結時に、試用期間中の賃金について書面等の交付により明示し、就業規則へ記載をしていれば、本採用と異なる賃金にすることは可能です。
解説:労働者の適性を判定し、基礎的な教育訓練をするというような理由から、試用期間中の賃金について、本採用後より低額に設定する場合は、就業規則や賃金規程でもその内容を明記しなければなりません。労働契約と就業規則の両方に明記する必要があるので注意しましょう。
見学や体験的な内容であれば必ずしも賃金は支払う必要はありません。
解説:インターンシップが見学や体験的なものであれば、労働者として労働義務を履行したとはいえず、使用者は学生に対して賃金を支払う必要はありません。
ただし、以下のような実態がある場合は、労働者に該当するために、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
- 見学や体験的な要素が少ない
- 使用者から業務に関わる指揮命令を受けている
- 使用者が学生の勤怠管理や制裁を行っている
- 学生が直接生産活動に従事し、作業の利益や効果が当該企業に帰属する
- 学生に対して何かしらの報酬が支払われている
例えば、作業体験としてインターンシップの中で数十分だけラインに入り、製造した製品も販売しないという場合には賃金は支払う必要はありません。
一方で、数時間に渡ってラインに入り就業時間や勤怠管理を企業が行っている場合や、学生が製造した製品を販売し、利益や効果が企業にある場合は賃金を払う必要があります。
同様に入社前研修についても、参加義務がある場合や、研修内容が入社後の業務遂行に必要不可欠な知識や技術の取得を目的としている場合は、事実上参加が義務付けられていると考えられます。
そういった場合は、労基法上の労働者として労働義務を履行したものして最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
賃金を含め、福利厚生、キャリア形成、能力開発に対する不合理な待遇差は違法となる可能性があります。
解説:労働契約法20条、パートタイム労働法8条で、①職務内容、②当該職務内容や配置についての変更範囲、③その他の事情の要素を考慮して不合理と認められるものであってはならないとしています。
そのため、例えば通勤手当について正社員には全額支給するが、契約社員には一部しか支給しないというようなことや、同じ役職についているのに、正社員には役職手当がつき、契約社員には役職手当がつかないというようなことは不合理な待遇差として是正が求められます。
不合理な待遇差として認められた場合、労働者は損害賠償を求めることができます。
そのため、有期契約社員と正社員の賃金に差がある場合、そこに職務の成果や意欲、能力または経験等の他、労働組合や従業員との労使交渉を経たうえで行われた合理的な根拠があるかどうかが重要になります。
今後も政府は働き方改革推進のために法改正を行おうとしていますので、待遇差については留意しながら進める必要があります。